日本高校教育学会

日本高校教育学会会則

注:このページの内容と紙媒体で発行された最新の会則の内容が異なる場合は、紙媒体で発行されたものの内容が優先されます。

第1章 総  則

第1条 (名称)
本会は、日本高校教育学会と称する。

第2条 (目的)
本会は、教育に関する研究の企画、情報の交換を通じて、研究を促進し、高校教育に貢献する。

第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.年報及び会員名簿の作成、刊行
2.会員相互の研究上の連絡と協力の促進
3.講演会、談話会、その他集会の開催
4.教養講座、研修等の教育研修活動の実施
5.内外研究団体との連絡提携
6.その他本会の目的に必要な事業

第2章 会  員

第4条 (会員)
1.本会は、会員及び名誉会員から成る。
2.名誉会員は、本会の活動に著しく貢献した者の中から理事会が推挙する。

第5条 (入会)
本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費1年分を添えて、会長あて提出する。

第6条 (会員資格の喪失)
会員は、以下の事由により会員の資格を喪失する。
1.死 亡
2.退 会
3.除 名

第7条 (退会)
1.本会を退会しようとする者は理由を付した退会届を会長に提出し、受理したとき退会できる。
2.5年以上会費の納入を怠ったものは、会員としての資格を失う。

第8条 (除名)
会長は、会員が本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に著しく反する行為をしたときには、総会の決議に基づき、その会員を除名する。

第3章 役 員

第9条 (役員)
本会には、次の理事をおく。
1.会 長  ……  1名
2.理 事  ……  10名+その他会長が指名する若干名
3.監 査  ……  2名

第10条 (役員の選出)
1.会長は、理事の中から理事の選挙により選出し、総会の承認を得る。
2.理事は、会員が会員の中から投票により選出し、総会の承認を得る。
3.監査は、理事会で選出し、総会の承認を得る。
4.理事の選挙権、被選挙権を有する者は前年度までの会費を納入した会員とする。

第11条 (役員の任期)
役員の任期は、3年とする。ただし、再選を妨げない。

第12条 (役員の職務)
1.会長は、本会の会務を総括し、本会を代表する。
2.理事は、本会の運営にあたる。
3.監査は本会の会計事務の監査を行い、その結果を総会にて報告する。

第4章 事務局

第13条 (事務局)
本会の事務局は、茨城県つくば市天王台1-1-1、筑波大学内に置く。

第14条 (事務局の設置)
1.事務局長 …… 1名
2.事務局員 …… 若干名

第15条 (事務局員の職務)
1.事務局長は本会の事務処理の総括をする。
2.事務局員は本会の事務全般を行う。

第16条 (事務局長の選任)
会長は、事務局長を指名する。

第17条 (事務局員の選任)
事務局長は、事務局員若干名を指名する。

第5章 会 議

第18条 (会議の招集等)
1.理事会は会長、理事、事務局長をもって構成する。
2.理事会は会長が招集する。
3.事務局会は事務局長が召集する。ただし会長はその必要を認めたとき事務局長と連携をはかりこれを召集することができる。

第6章 会 員 総 会

第19条 (通常総会)
1.通常総会は毎年1回会長が召集する。
2.会長は、下記事項を通常総会に付議しなければならない。
ア 事業計画及び予算
イ 事業報告及び決算
ウ その他理事会において必要と認めた事項

第20条 (臨時総会)
会長は、理事会において必要と認めたとき、または、会員の五分の一以上から審議の目的たる事項を示して請求があったときは、臨時総会を召集しなければならない。

第21条 (総会の議長)
総会の議長は、出席した会員が互選する。

第22条 (総会の成立及び議決)
1.総会は、会員の五分の一の出席をもって成立する(委任状を含む)。
2.総会の決議は、この本会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第7章 会 計

第23条 (経費)
本会の経費は会費、その他の収入をもってあてる。

第24条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。

第8章 会 費

第25条 (会費)
会員は、会費(年3,000円)を納めるものとする。

第9章 会則の変更

第26条 (変更)
この会則の変更は、総会において出席者の三分の二以上の決議によらなければならない。

付  則
1.この会則は、平成6年2月12日から施行する。
2.この会則は、平成13年7月28日に改正し、同日から施行する。
3.この会則は、平成17年7月23日に改正し、同日から施行する。
4.この会則は、平成18年7月15日に改正し、同日から施行する。
5.この会則は、平成20年7月12日に改正し、同日から施行する。
6.この会則は、令和元年7月20日に改正し、同日から施行する。